経営者/法人役員の氏名・住所が変わった時に必要な手続きとその方法(2)〜印鑑を作ってから行政の手続きをしよう〜

第一回では、手続きの全体感を見ていきました。なかなか、手続きが多いですよね…!!頑張って進めていくために、第二回以降は私の実例を基に、それぞれの手続きを具体的にみていきましょう!

第二回は印鑑作成から行政の手続きまでを扱います。

 

下記で、それぞれ詳しく説明します。

 

1. 印鑑の作製

自分が経営者・役員であるかは関係なく、氏名が変わる場合、名字が使われている実印・銀行印は、新しく作り直す必要があります。

印鑑製作は納期がかかります。また、銀行での名義変更など、新しい印鑑がないと進められない手続きが多々あります。ですので、氏名・住所変更の時期の見通しが立ったら、早めに作っておきましょう。

 

私は、多少納期がかかっても手彫りがいい!とこだわりがあったので、下記のお店に依頼しました。

 

手彫り仕上げ職人印鑑「天章堂」

 

注文後、確認の連絡が来るなど、非常に安心してお任せすることができました。
実印と銀行印のセットで、納期は約9日ほどでした。

こちらのお店でも納期短縮の相談はできるそうですし、もっと早く製作できるお店もあると思います。

自分の希望やニーズにあったお店を探し、お任せすることをオススメします。

 

 

2. 行政の手続き

行政の手続きでは、本人確認が求められるかもしれないと思い、念のために必ず身分証明になるもの(私はマイナンバーカードと免許証)を持っていくようにしていました。すでにお持ちの方は、手続きに必ず持っていきましょう!

 

(1)住んでいたところの役所への届け出
まずは、住んでいた市区町村の市役所で、転出届と印鑑登録の廃止を行います。

私の場合、住んでいたところの区役所に直接向かいました。
転出届の書類を記入し、窓口に提出することで手続きが完了します。窓口では、本人確認の書類を求められました。

私はマイナンバーカードを持っていたため、カードに転出の記録を書き込むとのことでした。従って、紙での転出証明書は発行されませんでした。カードをまだ作っていない方は、紙の証明書が発行されます。

また、印鑑登録は、転出届が受理された時点で、市区町村で登録されている印鑑証明は抹消されます。したがって、特段の手続きなく印鑑カードにハサミを入れて破棄すればOK、とのことでした。

 

(2)新しく住むところの役所への届け出
次に、引越し先の市区町村の役所で、転入届・マイナンバーの氏名変更・印鑑登録を行います。

私の場合は、引越し先の区役所に直接向かい、手続きを行いました。
転入届と印鑑登録の書類をそれぞれ記入し、窓口に提出します。こちらでも、本人確認の書類を求められます。

婚姻届等で氏名・住所変更をした場合、窓口ですでに届を提出している旨を伝えれば、戸籍の受理手続きに関係なく、転入と名義変更、印鑑登録の手続きを進められます。

マイナンバーカードの氏名・住所変更は、転入手続きとともに変更手続きを行うことができました。特段記入すべき書類はありませんでした。

また、変更後のマイナンバーカードには、旧氏名と新氏名、旧住所と新住所の両方が記載されます。しがたって、別途戸籍謄本や住民票を取らなくても、免許や銀行などで変更の証明ができるようになります

法人の代表者の場合、個人印も印鑑登録を行う場合が多いと思います。転入届と同じタイミングで手続きを済ませたほうがいいでしょう。

これで、行政の手続きは完了です!

 

(3)住民票に旧姓を併記したい場合
市区町村によっては、住民票の名前の横に旧姓を併記できることもあります。この手続きは、変更後の戸籍謄本が必要となってきます。

転入届を提出する日まで戸籍謄本がまだ発行できない場合は、謄本ができてから別の日に再度手続きをとる必要があります。

免許証・資格の登録名等で、旧姓を併記できるケースが多くなってきました。希望する人は、行うことをオススメします!
(私はタイミング合わず、まだできません…)

 

 

まとめ

行政の手続きをやってみて、一番実感したことは『マイナンバーカード、持っておいてよかった!』という点です。身分証明にもなるし、変更履歴としても使用できるし、コンビニで戸籍謄本や住民票を取れるので、今回の一連の手続きを通してめちゃくちゃ使いました…!!今は新型コロナ禍の影響で、カード申請には時間がかかるようですが、時間に余裕があるときに作っておくとよいかと思います。

さて、行政の手続きが終わったら、次は銀行や生活周りの手続きです!

 

 

→4月9日公開予定!